税務法規集

税理士法施行令 第11条(日本税理士会連合会の設立)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請日本税理士会連合会

要約

日本税理士会連合会の設立認可申請手続

適用条件
税理士会が日本税理士会連合会を設立しようとする場合
備考
国税庁長官を経由して財務大臣に提出

税理士法施行令 第11条(日本税理士会連合会の設立)の条文本文

(日本税理士会連合会の設立)

第十一条 税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

 第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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