税務法規集

税理士法施行令 第9条(総会の議事)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件準用規定総会議決

要約

税理士会総会の定足数および議決要件

備考
会則変更時は特別多数決が必要。日本税理士会連合会へ準用あり。

税理士法施行令 第9条(総会の議事)の条文本文

(総会の議事)

第九条 税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

 第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。

 第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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