税務法規集

税理士法施行令 第13条(税理士会の報告)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告税理士会

要約

税理士会から財務大臣への報告における国税局長経由の手続き

適用条件
法第49条の9に基づく報告を行う場合
備考
法第49条の9に基づく

税理士法施行令 第13条(税理士会の報告)の条文本文

(税理士会の報告)

第十三条 税理士会が法第四十九条の九の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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