(総会の決議等の報告)
第四十九条の九 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会による総会決議および役員の就任・退任の財務大臣への報告義務
(総会の決議等の報告)
第四十九条の九 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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