税務法規集

税理士法 第49条の9(総会の決議等の報告)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務税理士会

要約

税理士会による総会決議および役員の就任・退任の財務大臣への報告義務

備考
国税局長を経由して報告する(施行令第13条)。日本税理士会連合会に準用される(法第49条の15)。

税理士法 第49条の9(総会の決議等の報告)の条文本文

(総会の決議等の報告)

第四十九条の九 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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