税務法規集

税理士法施行令 第14条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙例外臨時の税務書類作成

要約

臨時の税務書類作成等を許可できる法人等を農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会に限定

備考
法第50条第1項ただし書に基づく委任規定

税理士法施行令 第14条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)の条文本文

(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)

第十四条 法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

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