(会計に関する事務)
第一条の三 法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(機械的事務を除く。)
(会計に関する事務)
第一条の三 法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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