税務法規集

税理士法施行令 第2条(会計検査等に関する行政事務)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲会計検査金融検査

要約

税理士法第5条第1項第1号ロに規定する会計検査、金融検査等の行政事務の具体的内容

備考
一部財務省令に委任

税理士法施行令 第2条(会計検査等に関する行政事務)の条文本文

(会計検査等に関する行政事務)

第二条 法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。

 会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務

 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務

 法第五条第一項第一号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務

 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務

 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの

 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務

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