(資金の運用に関する事務)
第三条 法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
資金の貸付けや有価証券投資における貸付先・投資先の帳簿書類審査および関連事務
(資金の運用に関する事務)
第三条 法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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