税務法規集

税理士法施行令 第5条(法律上資格を有する者)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙法律上資格を有する者

要約

税理士法第五条第一項第一号ヘに基づき、法律上資格を有する者を弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士と定める

備考
法第五条第一項第一号ヘの委任に基づく

税理士法施行令 第5条(法律上資格を有する者)の条文本文

(法律上資格を有する者)

第五条 法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

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