(法律上資格を有する者)
第五条 法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士法第五条第一項第一号ヘに基づき、法律上資格を有する者を弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士と定める
(法律上資格を有する者)
第五条 法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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