税務法規集

税理士法施行令 第6条(試験科目の一部の免除の基準)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準試験科目免除

要約

税理士試験科目の一部の免除基準を満点の60パーセントと定める

備考
法第7条第1項から第3項及び第11条第2項の委任に基づく

税理士法施行令 第6条(試験科目の一部の免除の基準)の条文本文

(試験科目の一部の免除の基準)

第六条 法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

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