税務法規集

税理士法施行令 第6条の3(税理士会の通知)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知準用規定税理士会

要約

税理士会から財務大臣への通知における国税局長経由の手続き

適用条件
法第47条第2項および法第48条第2項(準用)に基づく通知が対象

税理士法施行令 第6条の3(税理士会の通知)の条文本文

(税理士会の通知)

第六条の三 税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

 前項の規定は、税理士会が法第四十八条第二項において準用する法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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