(税理士会の通知)
第六条の三 税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
2 前項の規定は、税理士会が法第四十八条第二項において準用する法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会から財務大臣への通知における国税局長経由の手続き
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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