税務法規集

税理士法施行令 第6条の2(受験手数料等)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算受験手数料

要約

税理士試験の受験手数料および受験科目数に応じた手数料額

備考
法第九条の委任に基づく

税理士法施行令 第6条の2(受験手数料等)の条文本文

(受験手数料等)

第六条の二 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。

 法第九条第二項に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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