税務法規集

税理士法施行令 第8条(総会の招集)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務期限総会招集

要約

税理士会による総会招集時の日時・場所・目的事項の通知義務

適用条件
税理士会が総会を招集する場合
備考
通知方法は会則で定める。

税理士法施行令 第8条(総会の招集)の条文本文

(総会の招集)

第八条 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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