税務法規集

税理士法施行令 第7条の2(税理士会の会則の変更)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

認可申請会則変更

要約

税理士会の会則変更における認可申請の手続きおよび添付書類

適用条件
税理士会が会則の重要な事項を変更する場合
備考
法第49条の2第3項の委任規定に基づく

税理士法施行令 第7条の2(税理士会の会則の変更)の条文本文

(税理士会の会則の変更)

第七条の二 法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。

 税理士会は、法第四十九条の二第三項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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