次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。💬 参照
税務法規集消費税法
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税務法規集消費税法
第六章 罰則
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。💬 参照
偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
偽りその他不正の行為により、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受け、又は第五十四条第一項若しくは第五十五条第二項若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けたとき。
前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。💬 参照
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