別表
飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第一の二において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「有価証券等」という。)の譲渡
利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
次に掲げる資産の譲渡
日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二の二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二の二において同じ。)の譲渡
物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「物品切手等」という。)の譲渡
次に掲げる役務の提供
国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
検査、検定、試験、審査、証明及び講習
公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
裁判その他の紛争の処理
イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項第一号及び第二号(業務)の規定による損害を塡補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項又は第十三項から第十五項まで(定義)に規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二の二において「教科用図書」という。)の譲渡
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
| 名称 | 根拠法 |
| 委託者保護基金 | 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) |
| 一般財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) |
| 一般社団法人 | |
| 医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) | 医療法 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
| 外国人技能実習機構 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) |
| 貸金業協会 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) |
| 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。) | 私立学校法 |
| 株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
| 企業年金基金 | 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) |
| 企業年金連合会 | |
| 危険物保安技術協会 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) |
| 行政書士会 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) |
| 漁業共済組合 | 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
| 漁業共済組合連合会 | |
| 漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
| 漁船保険組合 | 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
| 金融経済教育推進機構 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) |
| 勤労者財産形成基金 | 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号) |
| 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法 |
| 健康保険組合 | 健康保険法 |
| 健康保険組合連合会 | |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
| 原子力発電環境整備機構 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) |
| 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
| 広域的運営推進機関 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
| 広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
| 公益財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) |
| 公益社団法人 | |
| 更生保護法人 | 更生保護事業法 |
| 港務局 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
| 小型船舶検査機構 | 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
| 国家公務員共済組合 | 国家公務員共済組合法 |
| 国家公務員共済組合連合会 | |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険法 |
| 国民健康保険団体連合会 | |
| 国民年金基金 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
| 国民年金基金連合会 | |
| 国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
| 国立大学法人 | 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
| 市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
| 自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) |
| 司法書士会 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) |
| 社会保険労務士会 | 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) |
| 宗教法人 | 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
| 住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
| 酒造組合 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 |
| 酒造組合中央会 | |
| 酒造組合連合会 | |
| 酒販組合 | |
| 酒販組合中央会 | |
| 酒販組合連合会 | |
| 商工会 | 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) |
| 商工会議所 | 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) |
| 商工会連合会 | 商工会法 |
| 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) |
| 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
| 商品先物取引協会 | 商品先物取引法 |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) |
| 職員団体等(法人であるものに限る。) | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) |
| 職業訓練法人 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
| 信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
| 水害予防組合 | 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
| 水害予防組合連合 | |
| 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
| 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 税理士会 | 税理士法 |
| 石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
| 船員災害防止協会 | 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
| 全国健康保険協会 | 健康保険法 |
| 全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法 |
| 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法 |
| 損害保険料率算出団体 | 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) |
| 大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) |
| 地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
| 地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
| 地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法 |
| 地方公務員共済組合連合会 | |
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
| 地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
| 地方税共同機構 | 地方税法 |
| 地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
| 地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) |
| 中央職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 中央労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) |
| 中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
| 土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
| 土地改良区 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
| 土地改良区連合 | |
| 土地改良事業団体連合会 | |
| 土地家屋調査士会 | 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) |
| 土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
| 都道府県職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 日本行政書士会連合会 | 行政書士法 |
| 日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
| 日本公認会計士協会 | 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
| 日本司法書士会連合会 | 司法書士法 |
| 日本商工会議所 | 商工会議所法 |
| 日本消防検定協会 | 消防法 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
| 日本税理士会連合会 | 税理士法 |
| 日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
| 日本電気計器検定所 | 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号) |
| 日本土地家屋調査士会連合会 | 土地家屋調査士法 |
| 日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
| 日本弁護士連合会 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) |
| 日本弁理士会 | 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) |
| 日本放送協会 | 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 農業共済組合 | 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
| 農業共済組合連合会 | |
| 農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。) | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
| 農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
| 福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
| 負債整理組合 | 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号) |
| 弁護士会 | 弁護士法 |
| 保険契約者保護機構 | 保険業法 |
| 水先人会 | 水先法 |
| 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号) |
| 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | |
| 預金保険機構 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
| 労働組合(法人であるものに限る。) | 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) |
| 労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法 |
外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
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