税務法規集

消費税法 第25条(法人の納税地の異動の届出)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出納税地異動

要約

法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地の異動に関する届出

適用条件
法人が対象。
備考
第23条1項の指定による異動は除外。記載事項は施行規則第14条に委任。

消費税法 第25条(法人の納税地の異動の届出)の条文本文

(法人の納税地の異動の届出)

第二十五条 法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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