(法人の納税地の異動の届出)
第二十五条 法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地の異動に関する届出
(法人の納税地の異動の届出)
第二十五条 法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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