税務法規集

消費税法 第26条(外国貨物に係る納税地)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準納税地外国貨物

要約

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地を保税地域の所在地とする

適用条件
保税地域から引き取られる外国貨物が対象

消費税法 第26条(外国貨物に係る納税地)の条文本文

(外国貨物に係る納税地)

第二十六条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

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