(外国貨物に係る納税地)
第二十六条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地を保税地域の所在地とする
(外国貨物に係る納税地)
第二十六条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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