(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
第十四条 法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
二 異動前の納税地及び異動後の納税地
三 当該異動があつた年月日
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の納税地異動届出書に記載すべき事項
(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
第十四条 法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
二 異動前の納税地及び異動後の納税地
三 当該異動があつた年月日
四 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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