(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
第二十七条 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
2 第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸出物品販売場で購入した物品を譲渡した場合等の消費税の納税地
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)5月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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2 第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定 更新 ⬅
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2 第八条第五項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。 ⬅ 更新
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