税務法規集

消費税法 第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務納税地

要約

輸出物品販売場で購入した物品を譲渡した場合等の消費税の納税地

適用条件
輸出物品販売場で購入した物品の譲渡等が対象
備考
例外あり

消費税法 第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)の条文本文

(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

第二十七条 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

 第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    置換
    第27条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

更新 

2 第八条第五項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

 更新

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