税務法規集

消費税法 第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定申告期限中間申告書

要約

中間申告書の提出期限までに提出がない場合の中間申告書提出みなし規定

適用条件
中間申告書を提出すべき事業者が期限までに提出しなかった場合
備考
第42条第11項の適用を受ける場合を除く

消費税法 第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)の条文本文

(中間申告書の提出がない場合の特例)

第四十四条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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