(中間申告書の提出がない場合の特例)
15-1-6 法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。(平15課消1-37、平25課消1-34、平27課消1-17により改正)
(注) 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法第42条第11項(任意の中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により、当該六月中間申告対象期間の末日に任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書の提出があったものとみなされ、法第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により中間申告書の提出があったものとはみなされないことに留意する。