税務法規集

消費税法 第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告計算委任読替規定仮決算中間申告

要約

仮決算に基づき中間申告書を提出する場合の記載事項および添付書類

適用条件
中間申告対象期間を1課税期間とみなして計算を行う場合
備考
計算方法および添付書類の詳細について財務省令に委任

消費税法 第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の条文本文

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第四十三条 中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号第四項各号又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

 当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額次号において「課税標準額」という。)

 税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額

 当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びに同項第二号に掲げる消費税額及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第十六条第三項中「第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第四十二条第一項第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第十七条第四項及び第十八条第二項中「第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)又は適格簡易請求書第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる。

 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第3項
    繰下げ
    第4項
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからまでに掲げる消費税額の合計額

更新 

三 当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

 更新

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