税務法規集

消費税法 第49条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納税義務納付期限確定申告

要約

確定申告書に記載した消費税額の納付期限および納付義務

適用条件
第四十五条第一項の申告書を提出した者が対象

消費税法 第49条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)の条文本文

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)

第四十九条 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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