税務法規集

消費税法 第48条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付中間申告

要約

中間申告書に記載した消費税額の納付義務

適用条件
中間申告書を提出した者が対象

消費税法 第48条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)の条文本文

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)

第四十八条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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