税務法規集

消費税法 第50条(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付徴収課税貨物保税地域

要約

保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税の納付および徴収

適用条件
輸入申告等を行った課税貨物の引取り時
備考
第2項は税関長による徴収について規定

消費税法 第50条(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)の条文本文

(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)

第五十条 第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

 保税地域から引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

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