税務法規集

消費税法 第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項期限課税標準税額例外課税貨物保税地域

要約

保税地域から引き取る課税貨物の課税標準額及び税額の申告書提出

適用条件
保税地域から課税貨物を引き取ろうとする者が対象。
備考
特例申告を行う場合の提出期限について規定あり。

消費税法 第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)の条文本文

(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

第四十七条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量、課税標準である金額次号において「課税標準額」という。)及び税率

 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額

 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

 第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第1号
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

第四十七条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

更新 

(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

第四十七条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

 更新

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