税務法規集

消費税法 第57条の6(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止届出例外委任任意組合等適格請求書

要約

任意組合等の組合員による適格請求書等の交付禁止および届出による例外

適用条件
任意組合等の組合員である適格請求書発行事業者が対象
備考
全組合員が適格請求書発行事業者である場合の届出による例外あり

消費税法 第57条の6(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)の条文本文

(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)

第五十七条の六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「任意組合等」という。)の組合員である適格請求書発行事業者は、第五十七条の四第一項本文、第二項又は第五項の規定にかかわらず、当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより、当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。

 前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、同項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該任意組合等の業務執行組合員は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合

 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなつた場合

 前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する