税務法規集

消費税法 第5条(納税義務者)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務納税義務者

要約

事業者による課税資産の譲渡等、特定課税仕入れ、および外国貨物の引取者における消費税の納税義務

備考
特定資産の譲渡等は除外される。

消費税法 第5条(納税義務者)の条文本文

(納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

この条文を参照している裁決(13件)

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改正履歴

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