税務法規集

消費税法基本通達 11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準国外事業者個別対応方式

要約

国外事業者が個別対応方式を適用する場合の、特定資産の譲渡等等のための課税仕入れの区分判定

適用条件
国外事業者が個別対応方式を適用する場合に限る。
備考
法第30条、法第15条の2第1項、法第6条第1項に関連。

消費税法基本通達 11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)の条文本文

(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)

11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等又は法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の適用を受ける電気通信利用役務の提供法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17、令6課消2-6、令5課消2-9により追加)

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