(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)
11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等又は法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の適用を受ける電気通信利用役務の提供(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17、令6課消2-6、令5課消2-9により追加)