税務法規集

消費税法施行規則 第15条(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請届出記載事項課税売上割合に準ずる割合

要約

課税売上割合に準ずる割合の承認申請書及び届出書の記載事項

適用条件
法第30条第3項の適用を受ける場合
備考
令第47条第1項の委任に基づく

消費税法施行規則 第15条(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)の条文本文

(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)

第十五条 令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の七を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 その用いようとする法第三十条第三項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由

 法第三十条第三項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容

 当該承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条のを除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

更新 

一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の四を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 更新

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