税務法規集

消費税法施行規則 第23条の5(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項電子申告困難特例

要約

電子申告困難時の特例申請書および適用停止申請書の記載事項と添付書類

適用条件
電子情報処理組織による申告が困難な場合
備考
法第46条の3第2項及び第8項の委任に基づく

消費税法施行規則 第23条の5(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)の条文本文

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)

第二十三条の五 法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

 その他参考となるべき事項

 法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

 法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

 法第四十六条の三第一項の規定の適用をやめようとする理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)

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