税務法規集

消費税法施行規則 第20条(中間申告書の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項中間申告書

要約

中間申告書に記載すべき氏名、納税地、課税期間等の事項

備考
法第42条の委任に基づく

消費税法施行規則 第20条(中間申告書の記載事項)の条文本文

(中間申告書の記載事項)

第二十条 法第四十二条第一項第二号第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該課税期間の初日及び末日の年月日

 法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の三第六項を除き、以下二及び第二十三条の四までにおいて同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

更新 

一 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 更新

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