税務法規集

消費税法施行規則 第26条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項適格請求書発行事業者特定国外事業者

要約

特定国外事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う際の添付書類

適用条件
申請者が特定国外事業者の場合に適用
備考
令第七十条の三の委任に基づく

消費税法施行規則 第26条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)の条文本文

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

第二十六条の三 令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)

 その他参考となるべき書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(法第五十七の二第六項第二号ハに規定する書面をいう。第二十六条の十一第一号において同じ。

更新 

一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)

 更新

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