(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第二十六条の三 令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)
二 その他参考となるべき書類
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定国外事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う際の添付書類
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第二十六条の三 令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)
二 その他参考となるべき書類
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和十年(2028年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)10月1日 施行 |
|---|---|
|
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理 更新 ⬅
|
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。) ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する