税務法規集

消費税法施行令 第70条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請登録特定国外事業者適格請求書発行事業者

要約

特定国外事業者が適格請求書発行事業者の登録申請時に添付すべき書類

適用条件
登録を受けようとする特定国外事業者が対象
備考
添付書類の詳細は財務省令に委任

消費税法施行令 第70条の3(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)の条文本文

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第70条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

第七十条の三 登録を受けようとする特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。)は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

更新 

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

 更新

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