(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定国外事業者が適格請求書発行事業者の登録申請時に添付すべき書類
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和十年(2028年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)10月1日 施行 |
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(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)第七十条の三 登録を受けようとする特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。)は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。 更新 ⬅
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(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。 ⬅ 更新
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