税務法規集

消費税法施行規則 第3条の2(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任情報公開

要約

独立行政法人等の情報公開に係る役務の提供に類するものの範囲を定義

備考
令第十二条第二項第四号の委任に基づく

消費税法施行規則 第3条の2(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)の条文本文

(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第3条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十条第項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

更新 

(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第三項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十七条第三項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

 更新

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