(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
独立行政法人等の情報公開に係る役務の提供に類するものの範囲を定義
(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)第三条の二 令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第三項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十七条第三項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。 ⬅ 更新
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