税務法規集

消費税法施行規則 第4条(各種学校等における教育に関する要件)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件各種学校

要約

施設、授業回数、成績評価および卒業証書授与に関する教育要件

適用条件
各種学校等
備考
令第15条及び第16条の委任に基づく

消費税法施行規則 第4条(各種学校等における教育に関する要件)の条文本文

(各種学校等における教育に関する要件)

第四条 令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

 授業が年二回令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

この条文を参照している裁決(0件)

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