(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
物品切手に類するものとして、役務提供・物品貸付けの請求権を表彰する証書及び前払式支払手段を規定
(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
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変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)6月1日 施行 |
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(物品切手に類するものの範囲)第十一条 法別表第二 更新 ⬅
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(物品切手に類するものの範囲)第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。 ⬅ 更新
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