税務法規集

消費税法施行令 第11条(物品切手に類するものの範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義物品切手前払式支払手段

要約

物品切手に類するものとして、役務提供・物品貸付けの請求権を表彰する証書及び前払式支払手段を規定

備考
法別表第二第四号ハの委任規定

消費税法施行令 第11条(物品切手に類するものの範囲)の条文本文

(物品切手に類するものの範囲)

第十一条 法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    更新
    第11条
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第11条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)6月1日 施行

(物品切手に類するものの範囲)

第十一条 法別表第第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。

更新 

(物品切手に類するものの範囲)

第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。

 更新

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