税務法規集

消費税法基本通達 6-4-3(請求権を表彰する証書の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義物品切手等

要約

物品切手等に該当する「請求権を表彰する証書」の定義

備考
出荷依頼書等は除外される。

消費税法基本通達 6-4-3(請求権を表彰する証書の意義)の条文本文

(請求権を表彰する証書の意義)

6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。(令5課消2-9により改正)

(注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに作成する出荷依頼書等又はこれらに類する文書は、物品切手等に該当しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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