(外国為替業務から除かれる業務)
第十三条 法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
二 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国為替業務から除外される、非居住者との間で行われる譲渡性預金証書及び証券の媒介・取次ぎ・代理業務
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(外国為替業務から除かれる業務)第十三条 法別表第二 更新 ⬅
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(外国為替業務から除かれる業務)第十三条 法別表第一第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 ⬅ 更新
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