税務法規集

消費税法施行令 第31条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定延払条件付譲渡

要約

個人事業者の延払条件付譲渡における資産の譲渡等とみなされる部分の計算方法

適用条件
法第16条第2項の規定を適用する個人事業者が対象

消費税法施行令 第31条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の条文本文

(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十五号)
    更新
    第31条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

延払条件付リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付リース譲渡(以下この条から第三十条までにおいて「延払条件付リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。

更新 

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十七条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。

 更新

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