税務法規集

消費税法施行令 第29条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定読替規定公示記載事項特定プラットフォーム事業者

要約

特定プラットフォーム事業者の合併・分割・譲受による指定のみなし適用および公表事項

適用条件
特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォーム事業を承継または譲り受けた場合
備考
法第15条の2の規定を準用・読替

消費税法施行令 第29条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)の条文本文

(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

第二十九条 事業者が、特定プラットフォーム事業者法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

 法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条第三十二条第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。

 法第十五条の二第四項第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

 法第十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

 特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称

 法第十五条の二第二項の指定の効力が生ずる年月日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十五号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第1項第2項第3項第5項第1号第5項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

第一種特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

第二十九条 事業者が、第一種特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する第一種特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号及び次条において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第一種特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に法第十五の二第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

更新 

(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

第二十九条 事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

 更新

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