税務法規集

消費税法施行令 第44条(納税地の指定)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定要件委任納税地

要約

納税地の指定が行われる具体的なケース(国税局長の管轄区域外にある場合)

備考
法第23条第1項の委任規定

消費税法施行令 第44条(納税地の指定)の条文本文

(納税地の指定)

第四十四条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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