税務法規集

消費税法 第20条(個人事業者の納税地)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準納税地

要約

個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地

適用条件
個人事業者が対象
備考
一部の場所について政令に委任

消費税法 第20条(個人事業者の納税地)の条文本文

(個人事業者の納税地)

第二十条 個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に住所を有する場合 その住所地

 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、次条第二項及び第二十二条第二号において「事務所等」という。)を有する者である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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