税務法規集

消費税法施行令 第47条の2(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定輸出取引対価の返還等

要約

課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の計算方法

適用条件
法第30条第6項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算に適用
備考
施行令第19条を準用

消費税法施行令 第47条の2(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)の条文本文

(当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

第四十七条の二 第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第三十条第二項に規定する課税期間」と、「この条、第二十二条第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イに掲げる金額」とあるのは「第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。

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