税務法規集

消費税法施行令 第19条(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算輸出取引等に係る対価の返還等

要約

基準期間の課税売上高計算における輸出取引等に係る対価の返還等の取扱い

適用条件
基準期間において消費税が免除される課税資産の譲渡等を行った場合

消費税法施行令 第19条(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)の条文本文

(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

第十九条 事業者が、基準期間において、法第七条第一項法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第二十五条の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この条、第二十二条第二十三条及び第二十五条の四第一項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第九条第二項第一号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する