税務法規集

消費税法施行令 第51条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算適用範囲課税売上割合非課税資産の輸出

要約

非課税資産の輸出等を行った場合の課税売上割合の計算方法および対象外資産

適用条件
非課税資産の輸出等を行う場合
備考
有価証券・支払手段・金銭債権の輸出は除外。資産の価額は関税法施行令に基づく本船甲板渡し価格とする。

消費税法施行令 第51条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)の条文本文

(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)

第五十一条 法別表第二第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。

 法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、国内において行つた法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第四十八条第一項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行つた同項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、同項第二号イに規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。

 法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、法第三十一条第二項に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額の合計額及び同項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。

 前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

4 前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。

更新 

4 前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。

 更新

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