税務法規集

消費税法施行令 第52条の2(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除税額準用規定読替規定対価の返還等

要約

仕入れに係る対価の返還等や還付を受けた際の消費税額の控除しきれない金額の処理

適用条件
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額を、課税仕入れ等の税額から控除して控除しきれない場合に適用。
備考
法第三十二条第一項および第四項の規定に基づき計算される。

消費税法施行令 第52条の2(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の条文本文

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第五十二条の二 法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第一項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第一項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。

 法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額

 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

 法第三十二条第四項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額

 法第三十二条第四項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額

 第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号」とあるのは「法第三十二条第四項第二号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    繰下げ+更新
    第1項
    繰下げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第3項第2号ハ第4項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第五十二条の二 法第三十二条第一項の規定により同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

第52条から繰下げ+更新 

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第五十二条 法第三十二条第一項の規定により同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 第52条の2へ繰下げ+更新

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