(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)
第六十六条 法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定課税仕入れに控除不足額が生ずる場合の申告書への記載方法
(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)
第六十六条 法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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