税務法規集

消費税法施行令 第66条(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告特定課税仕入れ控除不足額

要約

特定課税仕入れに控除不足額が生ずる場合の申告書への記載方法

適用条件
法45条1項2号の消費税額がなく、同項3号イが特定課税仕入れのみに係る場合

消費税法施行令 第66条(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)の条文本文

(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)

第六十六条 法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。

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