税務法規集

消費税法施行令 第67条(中間納付額の控除不足額の還付の手続)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付義務中間納付額

要約

中間納付額の控除不足額に係る還付又は充当の手続

適用条件
不足額の記載がある確定申告書等が提出された場合
備考
法第45条第1項第7号、法第53条第1項・第2項に関連

消費税法施行令 第67条(中間納付額の控除不足額の還付の手続)の条文本文

(中間納付額の控除不足額の還付の手続)

第六十七条 税務署長は、法第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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